株式事務手続き
当社の株式代行機関は、三菱UFJ信託銀行です。
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
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同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
(同送付先) | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(通話料無料) |
株券電子化とは
株券電子化とは、上場会社の株式について、印刷された株券(券面)を無効とし、株主の権利を証券保管振替機構や証券会社などの金融機関の口座において電子的に管理することで、2009年1月5日より開始されました。
株券電子化後のお手続き(特別口座について)
1. 「特別口座」とは
株券電子化の施行日(2009年1月5日)前に、証券会社等を通して証券保管振替機構を利用されていなかった株主様のご所有株式は、当社にて三菱UFJ信託銀行に口座を開設し、管理をしております。この口座を「特別口座」といいます。
2. 「特別口座」に記録された株式に関するお手続き
特別口座に記録された株式に関するお手続き(株主様の口座への振替請求・単元未満株式買取・買増請求・お届出住所の変更・配当金の振込指定等)につきましては、当社の特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行の下記連絡先にお問い合わせください。なお、特別口座に記録された株主様のお手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行の全国本支店でお取次ぎいたします。
特別口座の口座管理機関 および連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話:0120-232-711(通話料無料) |
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3. 「特別口座」と証券会社の口座との違い
特別口座にて管理されている株式は、そのままでは売却ができません(単元未満株式の買取・買増の場合を除く)ので、株式にかかるお手続きを容易にするためにも証券会社に口座を開設し、「特別口座」から証券会社の口座へお振替えになることをお勧めいたします。
4. 「特別口座」から証券会社の口座への振替方法

株券電子化後の単元未満株式の買取・買増のご請求について
単元未満株式(100株未満の株式)については、「単元未満株式の買取請求」により、当社に売却することができます。
また、「単元未満株式の買増請求」により、当社から単元株式数(100株)に不足する株式を買い増して、100株単位にまとめることもできます。
「単元未満株式の買取請求」または「単元未満株式の買増請求」を希望する株主様は、下記の口座管理機関へお問い合わせください。尚、手数料はいずれも無料です。
1. 証券会社等に口座をお持ちの株主様
お取引のある証券会社等(口座管理機関)へお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株主様
当社の特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行の上記連絡先へお問い合わせください。
また、「単元未満株式の買増請求」により、当社から単元株式数(100株)に不足する株式を買い増して、100株単位にまとめることもできます。
「単元未満株式の買取請求」または「単元未満株式の買増請求」を希望する株主様は、下記の口座管理機関へお問い合わせください。尚、手数料はいずれも無料です。
1. 証券会社等に口座をお持ちの株主様
お取引のある証券会社等(口座管理機関)へお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株主様
当社の特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行の上記連絡先へお問い合わせください。
株券電子化後の配当金受取方法のお取扱いについて
株券電子化により、従来の配当金振込口座のご指定方法に加えて、あらかじめ登録した一つの預 金口座で株主様が保有している全ての銘柄の配当金のお受取りや、証券会社の口座でも配当金の お受取りが可能となります。
確実に配当金をお受け取りいただくためにも、これらの振込みによる配当 金のお受取りをお勧めします。
詳細は証券会社等にお問合せください。
確実に配当金をお受け取りいただくためにも、これらの振込みによる配当 金のお受取りをお勧めします。
詳細は証券会社等にお問合せください。